一日にて夜寅丑子の三時、一日より八日迄朝午巳辰の三時、八日より十五日迄昼申未午三時、十六日夜九つより二十三日迄酉戌亥の三時、二十三日より晦日宵四つ亥五つ戌六つ酉の刻迄なり、一日夜九つ子刻より三十時、即ち二日半、三日朝巳刻迄、三日の昼九つ、午刻より、五日宵の四つ、亥刻迄、六日夜九つ亥刻より、八日朝四つ巳刻迄、右七日半にて三十刻は一日三時と同一にて一ヶ月七日半四つ、即ち三十日、三百六十刻は一日十二時と同一也。一日の一と時と一と月の十時と一日の一時と一と月の三十時と同一、一日十二時と一と月百二十時と同一の理なり、七日半三十時、十五日六十時、満月三十日は百二十時暗黒也。